福祉葬 条件


福祉葬の条件につて


福祉葬の条件についてご説明致します。

申請すれば誰でも福祉葬ができる訳ではありません。

条件を満たした方のみが「費用免除」となりますので

事前にお含みおき下さい。

葬儀をおこなう者がだれもいない場合

故人が生活保護を受給しているなど

一切関係御座いません。

お葬式をおこなう遺族・親族がだれもいないので

葬儀費用を支払う者がいないことになります。

大阪市がその費用を負担し

葬祭扶助範囲でお葬式を行うことができます。


葬儀をおこなう遺族・親族がいる場合


葬儀をおこなう「遺族・親族」がいる場合h

注意が必要です。


よく生活保護受給者がなくなると費用免除で

葬儀ができると勘違いされているからです。


生活保護者がご逝去されても

遺族、親族でその方の葬儀を行う際は

葬儀費用の負担は「遺族・親族」になります。


遺族・親族が葬儀費用の支払いができる場合は

葬祭扶助が認められませんのでご注意下さい。


葬祭扶助が認められる条件は

葬儀費用の支払いができないことが

大前提となるためです。



申請手続きの場所は「葬儀を行う者」の市区町村


葬祭扶助の申請手続きをする場所について

詳しくご説明致します。


結論から申しますと

葬儀を行う者の市区町村の役所になります。


例で説明しますと

・故人は大阪市西成区で生活保護を受給

・申請者は堺市に住民表がある息子様 


葬祭扶助の申請手続きをおこなう場所は

「堺市役所」となります。


結果、大阪市葬祭扶助範囲での

福祉葬をおこなうことはできません。


申請者が大阪市民でないと

大阪市が提案する葬祭扶助が適用されません。